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2017年5月掲載 (年金者しんぶんより) |
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Q |
私は脳梗塞・高次脳機能障害で障害厚生年金を請求し3級に認定されましたが、事後重症による請求とのことで、請求月の翌月から年金が支給され、障害認定日までさかのぼって支給されませんでした。どうして遡及しないのでしょうか。また、どうしたら遡及させることができるのでしょうか。
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A |
障害厚生年金は初診日から起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に、障害等級に該当する障害状態にある場合に支給されます。この場合、請求書に添付する診断書は初診日から1年6カ月時点の障害状態がわかるものが必要です。あなたが提出したA病院の医師の診断書は肝心の障害認定日現在の障害の状態を記載していませんでした。
反対に、請求時の診断書の記載を担当したB病院の医師の診断書はその時点の障害の状態を正確に記述していました。このため、3級該当と認定されましたが、請求した月の翌月からの支給となったのです。
年金を障害認定日までさかのぼって支給させるためには、改めて障害認定日の障害の状態がわかる「障害認定日の診断書」を提出しなければなりません。B病院の医師はA病院の医師と平行してあなたの病気を経過観察しているとのことですので、B病院の医師に「障害認定日の診断書」を書いてもらったらどうでしょうか。
「障害認定月の診断書」を書いてもらったら、その診断書を年金事務所に提出し、決定をやりなおしてもらいましょう。
2017年5月15日 (年金相談室 小林 善雄) |
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Q |
私は現在61歳ですが、国民年金の保険料を納めた期間が22年しかありません。このままだと65歳時に支給される老齢基礎年金の額は年額42万8615円(月額3万5717円)しかならないそうです。年金額を増やす方法はありますか。
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A |
あなたが今、働いていて、厚生年金に加入していれば、70歳まで加入できますので、加入した年数の老齢厚生年金が先程の老齢基礎年金に加えて支給されます。
厚生年金に加入できない場合は、国民年金の任意加入という方法があります。65歳になるまで4年間加入することができます。その結果、保険料を納めた期間は26年になり、老齢基礎年金の額は年額50万6545円(月額4万2212円)になります。更に、余裕があれば国民年金基金に加入できます。加入できる期間は65歳までの任意加入している期間となります。国民年金基金の掛金と給付は複雑ですので、基金へ問い合わせて下さい。
また、過去5年以内の期間に、国民年金保険料の滞納がある場合は、後納保険料を納めることができます。後納保険料を納められる期間は2018年9月30日までとなっています。
国民年金の任意加入制度、国民年金基金への加入、後納保険料の納付は一定の資金がなければ利用することはできません。保険料を納められるような公的な措置を作ることが強く求められます。(年金額は2017年度の金額です)
2017年4月15日 (年金相談室 小林善雄) |
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Q |
私は76歳ですが、無年金です。このほど厚生年金の加入期間が18年あることがわかり、今年の8月に年金を受け取る資格ができるそうですが、今、何をすればよいのですか。また、私が受け取ることができる年金額はいくらで、いつから支給されるのですか。
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A |
年金の受給資格期間が本年8月1日から10年に短縮されます。期間短縮により、あなたのように年金を受け取る権利が得られる方には、2月下旬から年金請求書が送られて来ます。発送される時期は、@大正15年4月2日〜昭和17年4月1日生まれは平成29年2月下旬〜3月下旬A昭和17年4月2日〜昭和23年4月1日生まれは3月下旬〜4月下旬B昭和23年4月2日〜昭和26年7月1日生まれは4月下旬〜5月下旬C昭和26年7月2日〜昭和30年10月1日生まれは5月下旬〜6月下旬D昭和30年10月2日〜昭和32年8月1日生まれ、及び大正15年4月1日以前生まれ、共済組合等の加入期間を有する者は6月下旬〜7月上旬の予定になっています。
平成29年3月1日から請求書の受付を開始します。ただ、請求書の内容が複雑で大変分かりづらいので、請求書が届いたら、@送られて来た「請求書」A年金を振り込んでもらう本人名義の預金通帳B運転免許証など本人確認書類を持って年金事務所へ行き、職員に説明してもらいながら請求書に記載することをおすすめします。同時に、年金見込額も発行してもらいましょう。初回の年金支給は9月分が10月15日に振り込まれます。
2017年3月15日 (年金相談室 小林 善雄) |
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Q |
私は老齢基礎年金を65歳時に受給せず、繰下げることにしました。70歳の時点での請求をすっかり忘れて、75歳で繰り下げ請求をしました。70歳から75歳までの5年分遡って支給されるようになったと聞きましたが27カ月分しか支給されませんでした。どうしてでしょうか。
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A |
老齢基礎年金の支給繰下げとは65歳時に年金の請求をせず、66歳以降に繰下げて請求する制度です。70歳まで最大60カ月繰下げることができ、1カ月につき0・7%ずつ増額し、60カ月では42%増額します。基礎年金の満額78万100円の場合は、110万7742円になります。
従来、あなたのように75歳で繰下げ請求を行った場合、年金は請求をした月の翌月から支給され、70歳から75歳までの5年分は支給されませんでした。しかし、2014年4月1日からは70歳後に繰下げ請求をした場合でも70歳時に申し出があったものとみなすとされました。つまり、70歳まで受給を待機して増額された年金を70歳にさかのぼって受給できるようになりました。
ところが、あなたの場合は70歳到達日が施行日(2014年4月1日)の前にあるので、経過措置として、施行日に支給の繰下げの申し出があったものとみなされます。したがって、施行日の翌月から繰下げの申し出をした月の前月までの27カ月分支払われたのです。
2017年2月15日 (年金相談室小林 善雄) |
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Q |
本年8月1日に施行される老齢基礎年金等の受給資格の10年への短縮措置で、この10年には保険料納付済期間、保険料免除期間だけでなく合算対象期間も含めてよいとされているということですが、この合算対象期間とはどういう期間ですか。
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A |
昭和61年3月以前は被用者年金制度(厚生年金、共済組合など)の加入者の妻(被扶養配偶者)は国民年金に任意加入でした。加入した人はその期間は保険料納付済期間となりますが、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間になります。この期間はカラ期間と呼ばれるように年金額には結び付かないが、受給資格期間の計算には含めてよい期間です。こうすることで年金を受給し易くしたのです。
また、学生(夜間制、通信制を除く)も国民年金が発足した昭和36年4月1日から平成3年3月31日までは国民年金に任意加入でした。任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間になります。
日本人であって海外に居住していた期間は昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までは国民年金の適用除外でした。昭和61年4月から任意加入できるようになりました。適用除外期間と任意加入未加入の20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間です。サラリーマンの妻のカラ期間を証明するために必要な書類は夫の基礎年金番号と婚姻期間を確認できる戸籍謄本です。学生は在籍証明書です。詳細は年金事務所で確認しましょう。
2017年1月15日 (年金相談室 小林 善雄) |
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