年金相談 >> 年金Q&A |
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年金Q&A |
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Q 男性の3号申請忘れによる「無年金」の救済法はありますか? (14.9) |
Q 障害基礎年金の申請で、初診日が不明で受付してもらえません。 |
Q 共済組合から老齢年金を受給中です。妻はすでに死亡しています。 60歳の娘と同居し世話をしてもらっています。娘に遺族年金はでますか。 |
Q 私の遺族厚生年金にはなぜ加算が付いていないのですか (14.7) |
Q 制度が変わり、障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金を両方受けられるようになったそうですが、どう変わったのですか A 障害を持つ人が、障害基礎年金を受けながら働いて厚生年金に加入し、保険料を払い続ける場合があります。これまで老齢厚生年金と障害基礎年金との併給は無くて、どちらかを選ぶことになっていました。結果として掛け損となっていました。2006年4月からは、65歳から両方の年金を受けることが出来るようになりました。まわりに該当者がいないか、手をさしのべてください。 同様に障害基礎年金と遺族厚生年金との併給もできるようになりました。これまでは、障害基礎年金と障害厚生年金の併給のみでしたが、新たに@障害基礎年金と老齢厚生年金、A障害基礎年金と遺族厚生年金、B障害基礎年金と老齢厚生年金の1/2と遺族厚生年金2/3、以上の3通りの併給が可能になりました。 |
Q 実際に受け取っている年金額は、女性と男性とでどのくらい違うのですか A 厚生年金の場合、20年以上加入していた人の平均受給額は約16万円、男性の平均は約19万円、女性の平均は約11万円です。 国民年金のみを受給している人の平均受給額(国民年金の旧法の老齢年金受給者と現在の老齢基礎年金受給者との平均)は、約4万6000円です。厚生年金ほどではありませんが、男女差はあります。国民年金だけの女性の約4割が4万円未満となっています。 3号被保険者の制度が出来る前の1986年3月(昭和61年3月)までは、サラリーマンの妻は国民年金に任意加入だったことも、国民年金の受給額に男女差が生じる一因になっています。 |
Q 厚生年金の年金額にかなりの男女差が出る原因は何でしょうか |
Q 25年以上掛けないと年金は出ないのですか。25年掛けなくてももらえるという話も聞きますが A 原則は国民年金・厚生年金・共済年金の期間をあわせて25年以上で年金が支払われます。 25年の計算をするときは、@実際に保険料を払った期間、A免除や猶予を認められた期間、B合算対象期間といって実際に保険料を払っていなくても25年の期間の計算に入れることができる期間(いわゆるカラ期間)などがあります。 カラ期間の主なものは、@日本国籍を持つ人が外国にいた期間、A1986年(昭和61年)3月まででサラリーマンの妻だった期間、B脱退手当金を受けた期間などですが、その他に日本国籍を取得した・永住許可を受けた・沖縄に住んでいた等あります。 これらのカラ期間を加えて25年以上になれば年金は出ます。カラ期間のすべてをここでは書ききれませんので、25年に不足する人は相談してください。 ただし、カラ期間は期間の計算には入れますが、年金額の計算には入れません。繰り返しますが、カラ期間を入れて25年以上あり、実際に保険料を払った月数が1ヶ月でもあれば、保険料を払った月数に応じた年金を受け取ることができます。 |
Q 「専業主婦の3号期間」の届出もれを救済するそうですが A 「夫に扶養される妻」は、夫が厚生年金か共済年金に加入している場合、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を払わなくても老齢基礎年金を受けられます。 専業主婦には有利な制度ですが、届出もれが多く問題になっていました。今は、申し出れば、さかのぼって1986年(昭和61年)4月までの3号期間を認めてくれます。直接年金額に影響する大切なことですから、自分の場合は大丈夫か、社会保険事務所に申し出て確認をしてください。もれが発見されれば、すでに年金を受けている人は年金が増えます。これから年金を受ける人も将来の年金額に影響します。「妻に扶養される夫」も同様に3号になれます。 |
Q 生まれつきの病気についても障害基礎年金は出るのですか。障害年金は、国民年金と厚生年金とでどう違うのですか A 国民年金の障害基礎年金は、@初診が20歳前の病気・けが・あるいは生まれつきの症状についても出ます。この場合は本人のみの所得制限があります。A初診が20歳後の病気・けがによる障害基礎年金は、納付要件といって、保険料を払っていることが条件になりますが、年金を受けることでの所得制限はありません。 いずれも病状によって1級と2級があります。 厚生年金の障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診のある病気・けがが対象になります。1級・2級・3級とあり、1級と2級は障害基礎年金と併給されます。3級は障害基礎年金の併給は無く、障害厚生年金のみとなります。 障害年金は制度も手続きも複雑です。あきらめないでまわりの人の力も借りて、ねばりづよく請求してください。年金者組合でも相談を受けています。 |
Q 55歳ですが、遺族厚生年金を受けています。年金は一つしか出ないと聞きました。私が現在掛けている国民年金の保険料は無駄になりませんか A 無駄にはなりません。65歳から、遺族厚生年金と老齢基礎年金と両方の年金を受け取れます。 |
Q 私は自分の老齢厚生年金が少しあります。夫の遺族厚生年金を受ける場合、自分の老齢厚生年金・老齢基礎年金はもらえないのでしょうか A 64歳までと65歳からでは仕組みが違います。 |
Q 遺族年金は、国民年金と厚生年金とで遺族の範囲が大きく違うと聞きましたが A 大きく違います。国民年金の遺族基礎年金は、遺族の範囲が狭く、@「18歳未満の子・または20歳未満の障害のある子」のいる妻 A18歳未満の子・または20歳未満の障害のある子が受けられます。妻が死亡の場合、父と暮らす子はAに該当しても母からの遺族基礎年金は支給停止です。夫が死亡したとき、子が18歳以上(障害のある子は20歳以上)であれば妻は遺族基礎年金を受けることが出来ません。 結果として、父子世帯や子供が大きくなった妻は、遺族基礎年金を受けられないということになります。 厚生年金の遺族厚生年金は、妻・子・夫・父母・孫・祖父母が受けることができます。夫・父母・祖父母については55歳以上が対象です。いずれの場合も「生計を維持されていた遺族」という条件がつきますが、生計維持の解釈はゆるやかです。 |
Q 若年の妻は、遺族厚生年金が5年間だけで打ち切りになると聞きましたが A 2007年4月からは、夫が死亡したとき、30歳未満で子のいない妻は、遺族厚生年金は5年間だけで打ち切りとなります。子とは、「18歳未満の子、または20歳未満の障害のある子」をいいます。子のいる場合には、「子が18歳以上、または障害のある子が20歳以上」になったときの妻の年齢が30歳未満であれば打ち切りです。 今までは、妻は再婚しない限り、遺族厚生年金を受け続けることが出来ました。 |
Q 離婚すると年金を分割するという制度ができたそうですが |
Q 年金を早くもらう繰り上げ、遅らせてもらう繰り下げという制度があると聞きましたが A 国民年金の老齢基礎年金は原則65歳から受けるのですが、60歳から64歳までの好きなときを選んで早く受け取ることが出来ます。この「繰り上げ」を選ぶと、年金額が減るだけでなく、障害基礎年金が受けられないし、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止になりますから慎重に選ぶ必要があります。 「繰り下げ」は65歳から70歳未満の間の好きなときを選んで年金を受け取ります。年金額が増えます。 |
※ 社会保険庁は年金相談の特別強化体制をとることになりました。ご自身の年金記録に少しでも不安や疑問をお持ちの方にお答えするために、当面06年8月21日から12月末までご相談に応じます。 ※ 問い合わせ先は「社会保険庁」ホームページのトップページから、「事業運営・年金記録相談の特別強化体制について」を開き説明をお読み下さい。 |