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年金引き下げ違憲訴訟の第11回口頭弁論が、東京地方裁判所で開かれました。 (18.11.20)


 11月20日(火)、年金引き下げ違憲訴訟の第11回口頭弁論が、東京地方裁判所で開かれました。当日は、肌寒い天候にもかかわらず早朝から多くの原告と組合員、支援者が集まり、地裁前を通る人たちに、無年金者、低年金者に希望を!「基礎年金の国庫負担分3.3万円をすべての高齢者に」のチラシを配布し、年金裁判を知らせる行動に取り組みました。
11時から原告と支援者らで傍聴席が満席となった103号法廷で弁論が始まり、原告本人2人と代理人弁護士が陳述を行いました。陳述で明らかになったことは「もらいすぎ」と言われていた年金額が、過大な方法で計算されたことや「払い過ぎ」のパターンが3つあることなど、国会で全く討議ないまま、給付額に最も高い乖離率(最大2.5%)を一律に乗じたことは、間違いなのではないかということでした。

 午後から、衆議院議員会館大会議室で報告集会が開かれ、代理人の鈴木麗加弁護士は、生年度別に乖離率が3通りあったにもかかわらず、最も高い乖離率を乗ずることにより、年金財政に及ぼす影響額が最大になるよう算出していた点を法廷で暴いたことを報告しました。
原告側は地裁に対し、原告本人24人、学者3人、労働者2人、それに厚労省の3人を証人申請し、誰もが納得できる審理を尽くすことを求めています。今後、東京原告団は裁判所に対し、原告本人尋問、証人尋問を採用するよう取り組みを強めていくなどの当面の取り組みを提起しました。述べ380人が参加しました。
次回第12回口頭弁論は、2019年2月7日(木)11時開廷(103号法廷)です。